指定基準

放課後等デイサービスを運営するためには認可を受けないといけません。
つまりいくら放課後等デイサービスを運営したいといってもこの認可を受けることができないと、開業は出来ないのです。
では放課後等デイサービスの開業認可を得るにはどのような基準があるのでしょうか。
大きく分けて4つありまして、「法人格であること」「人員基準」「設備基準」「運営基準」が全て満たされて初めて認可を受ける事ができます。
ではこの4点をもう少し詳細に説明していきます。

①法人格であること

放課後等デイサービスを運営できるのは「株式会社」や「合同会社」「NPO法人」「医療法人」などの法人格であることが前提になります。
また登記簿謄本の事業目的欄に「実施事業」の文言が入っていることも必要になります。
つまり法人格をもたない個人や組織では開業・運営することはできません。

②人員基準について

放課後等デイサービスを運営するにあたり人員基準が厳しく定められています。

◆管理者(常勤を1名配置)
管理者とは字のごとくそのままで、施設の運営を管理する人のことをさします。管理者になるためには特に資格とは必要ありませんが、施設の運営管理がスムースにいくための能力が必要になります。

◆児童発達支援管理責任者(常勤を1名以上配置)
児童発達支援管理責任者とは障害児支援に関する専門的な知識や経験があり、且つ個別支援計画の作成や評価などの知見・技術があることが必要とされています。
また獲得都道府県が実施する研修を受ける必要があります。

◆従業者(保育士や児童指導員など)
従業者は最低でも1人以上は常勤であることが必要とされています。ただし、指導員や保育士になるには特に資格等は必要ありませんが、保育士資格を保有している人の場合は待遇面などで優遇されるケースも多いので、有利とされています。
また従業者の配置についても基準が定められております。
1:障害児の数が10名まで ⇒ 2人以上
2:障害児の数が10を超える場合は2人、障害児の数が10名を超えて5又はその端数が増えるたびに1人を加えた数以上

③設備基準

設備に関する基準も定められておりますが、各自治体によってその基準は若干ことなりますので、事前に確認するといいでしょう。
・指導訓練室:普段児童が生活をする場所の事をさします。
・事務室:スタッフが事務作業などをするための部屋で、机や書籍棚は鍵付きが望ましく、パソコンも必要になります。
・相談室:体調を崩した児童が休憩、静養するためのスペースとして利用したり、保護者との面談などを行うためのスペースです。またプライバシーの確保が出来るような形式にすることが望ましいです。
・トイレ/水洗い場など:衛星管理や健康管理をきちんとするうえで必須な設備になります。またトイレについては洋式トイレ(ウォシュレット付き)が望ましいです。

④運営基準

運営基準については自治体に提出した利用定員や営業日、時間、サービス内容、緊急時の対応をどうするかなど細かく運営基準が満たされているかを遵守する必要があります。

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